東京で遺産相続の手続き代行なら藤間公認会計士税理士事務所 遺言の種類
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| 遺言の種類 |
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| 種 類 |
公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
秘密証書遺言 |
| 遺言の具体的な方法 |
本人と立会人2人か公証人役場へ行って作成してもらう方法 |
自分で遺言を書き氏名・日付・押印をする方法 |
本人が記人後封同に入れて封をして公証人役場で証明してもらう方法 |
| 証 人 |
証人2人以上 |
不要 |
公証人1人
証人2人以上 |
| 書く人 |
公証人 |
本人 |
本人が望ましい |
| 日 付 |
年月日まで記入 |
年月日まで記入 |
年月日まで記入 |
| 署名押印 |
本人
公証人
証人 |
本人 |
本人
公証人
証人 |
| 印 鑑 |
本人⇒実印
証人⇒実印が望ましい |
実印・三文判のいずれも可 |
本人⇒遺言書に押印したもの
証人⇒三文判も可 |
| 家庭裁判所の検認 |
不要 |
必要 |
必要 |
| 遺言の秘密 |
保てない |
保てる |
保てる |
| 特 色 |
保管の心配がなく遺言の存在と内容を明確にできるが遺言の秘密か保てない |
簡単に作成でき遺言の内容を秘密にできるが、要件の不備による紛争か起こりやすく裁判所の検認手続きも必要となる |
遺言の存在か明確であり内容の秘密も保てるが、要件の不備による紛争か起こりやすく裁判所の検認手続も必要となる |
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<公正証書遺言例>
平成○○年第○○号
遺言公正証書
本公証人は、遺言者 ○○○○ の嘱託により、証人○○○○、○○○○の立会いのもとに、遺言者の口述した遺言の趣旨を筆記して、この証書を作成する。
第1条 遺言者は、その所有する次に掲げる財産を、遺言者の長男○○○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
1.不動産
(1)土地
所在 ○○市○○町○○丁目
地番 ○○番○○号
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
(2)建物
所在 ○○市○○町○○丁目
家屋番号 ○○○○号
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 ○○平方メートル 二回 ○○平方メートル
第2条 遺言者は、その所有する次に掲げる財産を、遺言者の長女○○○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
1.預金
(1)○○銀行○○支店の遺言者名義の普通預金全部
(2)○○銀行○○支店の遺言者名義の定期預金全部
第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。遺言執行者は、この遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。
住所 東京都○○区○○丁目○○番○○号
職業 ○○ ○○ ○○
昭和○○年○○月○○日生
なお、遺言執行者に対する報酬は、○○とする。
以上
本旨外要件
住所 東京都
職業 ○○○
遺言者 ○○ ○○
昭和○○年○○月○○日生
以上の者は、印鑑証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。
住所 東京都○○区○○丁目○○番○○号
職業 ○○○
証人 ○○ ○○
昭和○○年○○月○○日生
住所 東京都○○区○○丁目○○番○○号
職業 ○○○
証人 ○○ ○○
昭和○○年○○月○○日生
以上のとおり読み聞かせ、かつ閲覧させたところ、出席者はその記載に誤りがないことを承認し、次に署名押印する。
遺言者 (署名) 印
証 人 (署名) 印
証 人 (署名) 印
この証書は、平成○○年○○月○○日本公証人役場において、民法第969条第1号ないし第4号に定める方式に従って作成し、同条第5号に基づき、本公証人は、次に署名押印する。
(役場所在地)
○ ○法務局所属
公証人 (署名) 職印
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